核心となる答え
健康保険法による「療養の給付」の対象となるのは、診察・処置・手術などの治療を受ける際に健康保険が給付する医療費のことを指します。具体的には以下の項目が対象とされます。
- 診察・検査・薬剤・治療材料の支給
- 処置・手術、放射線療法、その他の治療
- 入院・看護、及び在宅療養に関する管理や世話、看護
- 入院時の食事療養費など、療養の一環として必要と認められる費用の支給
補足
- 業務中の事故や通勤途中の負傷、第三者の行為による事故など特定のケースでは、適用対象や支払い条件が変わることがあります。交通事故など第三者の原因による治療費は原則として加害者が負担しますが、健康保険を使って治療を受けることは可能です。
- 一部負担金(患者の窓口負担)として2~3割を自己負担しますが、残りは健康保険組合等が給付します。
もしこの質問の背景が看護師国家試験対策など specific な文脈である場合には、試験問題の典型的な出題例と正解の根拠についても整理できます。必要であればその点も詳しく説明します。
