看護師の人員配置基準について定めた法律は「医療法」です。医療法に基づき、病院や療養病床を有する診療所において適正な医療を実施するために一定水準以上の看護師等の人員配置基準が定められています。具体的には、一般病院の一般病床であれば患者3人に対して看護師1人と配置する基準などが設定されています。これは医療の質を確保するための「標準」として示されており、基準未達の場合は改善指導や最悪の場合は業務停止命令があり得ます。こうした配置基準は主に医療法施行規則の条文で規定されています。
したがって、看護師の人員配置基準を定めた法律は「医療法」であることが明確です。
