看護師の免許の取消しを規定するのは「保健師助産師看護師法」に基づいています。この法律の第9条や第14条で、次のような場合に免許取消しがなされることが定められています:
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 保健師、助産師、看護師の業務に関し犯罪または不正の行為があった者
- 心身の障害により業務を適正に行うことができない者
- 麻薬・大麻・あへんの中毒者
- 品位を損する行為があった者
免許取り消しは、看護師としての資格を完全に失う処分であり、再取得するためには再度資格申請と審議が必要となります。免許取消しに関する規定は、厚生労働省による行政処分として行われます.