請負 契約 による システム 開発 作業 において 法律 で 禁止 され て いる 行為 は どれ か

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請負契約によるシステム開発作業において法律で禁止されている行為は、請負元(発注者)が請負先(受託者)の従業員に対して直接作業指示を出すこと、つまり「偽装請負行為」です。この行為は、請負契約の本質である請負先の独立性を損なうため法律で禁止されています。請負契約では、請負先は独立した事業者として契約で定められた成果物の完成を目指すものであり、請負元は指揮監督権を持ちません。したがって、請負先の社員を請負元に常駐させて直接指示を出すことは不適法です。 また、下請法により不当な給付内容の変更や不当な追加作業の強制も禁止されています。発注時に決めた作業内容を理由なく変更したり、追加費用を支払わずに追加作業を要求することも違法行為です。 以上のことから、法律で禁止される代表的な行為は「請負元が請負先の社員に直接作業指示を出すこと(偽装請負)」であり、これに該当します。さらに、不当な給付内容の変更や不当要求も禁止されています.